憲法第7条は、天皇が内閣の助言と承認にもとづいておこなう国事行為をいくつか定めている。 「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」については、例えば憲法改正の場合、内閣の助言以前に、やらねばならないことがある。憲法96条は「この憲法の改正…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。